労務のことなら、SRBC鵜沢事務所にお任せください。
社会保険労務士ビジネスセンター
SRBC鵜沢事務所
〒202-0014 東京都西東京市富士町5-7-1
東伏見駅から徒歩7分
メール | mail@uzawajimusho.co.jp |
|---|
営業時間 | 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00 |
|---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
・宅配フリーランス協会加入のお手伝い
・休業補償請求 障害等級・葬儀費等
こちらは個人で宅配業務をしていらっしゃる方を対象にした労災保険サービスになります。
皆様のために弊社にて労災保険事務組合を設立しました。
本協会はフリーランスで宅配業をされ、日本の物流を支えていらっしゃる皆様に、より安心して働けるように個人でも加入できる労災保険を提供するためのものです。
診療・入院・投薬、柔道整復師、温泉治療を含む療養費は治癒または死亡まで0円
居住地から2キロ以上の通院費は全額支給。車は1キロにつき、37円が給付されます。
治療開始4日目から治癒または死亡までの期間、給付基礎日額の60%+特別支給金20%=(給付基礎日額の)80%が給されます。
※治療期間が18か月以上で障害等級3級以上の方は休業補償の請求を行わず、障害年金として給付を行います。
年金受給者で常時もしくは随時居宅で介護を受ける方には症状により月額38,900~172.550円が支給されます。
治療終了または症状固定後の障害(後遺症)
障害等級1~7級は年金、8~14級は一時金(以下例を参照)
14級 ー給付基礎日額56日+一時金として、特別支給金8万円
8級 ー給付基礎日額503日+一時金として、特別支給金65万円
7級 ー給付基礎日額131日+一時金として、特別支給金157万円
1級 ー給付基礎日額313日+一時金として、特別支給金342万円
残されたご家族の生計関係に基づき、給付基礎日額の153日から245日の範囲内で年金支給
葬儀を行った者に315,00+給付基礎日額の60日のいずれか高額な方を給付。
労災保険特有の制度で、税務申告とは関係なく、下記の表から自由に選ぶことができる自己申告日給です。
もしもの時の罹災時の休業補償は休業4日目から給付基礎日額の80%が給付されるので不就業時の所得の増減を念頭にお決めください。
会計年度は4月1日~翌年3月31日なので、年度の途中で新規加入した場合は保険料、協会日は月割りになりますが、一括納付になります。(送金手数料加入者負担)
次年度より一括または三分割が選択可能です。
労災保険年間保険料票(全国共通)
| 給付基礎日額 | 給付日額 | 月間保険料 |
|---|---|---|
| 3,500 | 2,800 | 1,277 |
| 4,000 | 3,200 | 1,460 |
| 5,000 | 4,000 | 1,825 |
| 6,000 | 4,800 | 2,190 |
| 7,000 | 5,600 | 2,505 |
| 8,000 | 6,400 | 2,920 |
| 9,000 | 7,200 | 3,285 |
| 10,000 | 8,000 | 3,650 |
| 12,000 | 9,600 | 4,380 |
| 14,000 | 11,200 | 5,110 |
| 16,000 | 12,800 | 5,840 |
| 18,000 | 14,400 | 6,570 |
| 20,000 | 16,000 | 7,300 |
※給付基礎日額2万円以上の方はお問い合わせください。専門スタッフがすぐにお答えいたします!
従業員を使用しない個人または法人で、
以下の都県内の貨物軽自動車運送事業
東京 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 山梨 静岡
入会金 1万円 会費 月2千円(外税)
みなさんの中には、
「月に2,000円の会費を払ってまで、本当に加入する必要があるのだろうか」
そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、給付基礎日額を1万円に設定した場合、
保険料は月3,650円。
会費と合わせると、毎月の負担は5,650円になります。
決して軽い金額ではありません。
毎月払い続けることに、迷いを感じるのは自然なことだと思います。
それでも、私たちが労災への加入をおすすめしたいのには理由があります。
労災は、国が運営する公的な制度です。
万が一の事故やケガが起きたとき、
働く人を守るために用意された、非常に心強い仕組みです。
たとえば、給付基礎日額を1万円とした場合。
宅配中に足をケガしてしまい、2週間安静が必要になったとします。
労災に加入していれば、休業4日目から給付の対象となり、
このケースでは10日分、合計8万円の給付を受け取ることができます。
ケガをして動けなくなったとき、
「休んだら収入が途絶える」という不安を抱えず、
きちんと身体を休めることができる。
それこそが、私たちがこの労災サービスを提供したい理由です。
また、
「年金を払っていないと、もし大きなケガをしたときに補償が受けられないのでは?」
と不安に思う方もいるかもしれません。
ですが、ご安心ください。
たとえ国民年金を納めていない場合でも、
労災に加入していれば、労災制度の中にある障害補償年金を利用することができます。
ケガの程度が重く、後遺障害が残ってしまった場合でも、
労災がしっかりと補償を行います。
年金の状況にかかわらず、
「仕事中のケガに対して守られる仕組みがある」
それが労災の大きな強みです。
もちろん、労災は掛け捨てです。
元気で健康なうちは、必要のない制度かもしれません。
ただ、もしも――
本当に万が一のことが起きたら。
そのとき、私たちは皆さんの力になりたいと考えています。
この国で生きていくためには、お金が必要です。
そして、困ったときにきちんと給付されること。
それが、生活を守り、安心につながると私たちは考えています。
「何も起きなかった」未来が一番ですが、
「起きてしまったときに守られている」ことも、同じくらい大切です。
まずは一度、みなさんの未来や安心についてお話してみませんか?
労災保険は、労働者の安全を保障していく、救済するための制度です。
業務上、通勤途上での怪我等は、労災保険を最大限活用していきましょう。
☎:042-465-5911
✉: mail@uzawajimusho.co.jp