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社会保険労務士ビジネスセンター

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お役立ち情報

よく耳にするけれど、実はよく知らない…

相談する前に概要を知りたい…

 

お役立ち情報では、そんな方におすすめな情報を社長ブログでご紹介いたします。これまでの経験から惜しみなく紹介される事例等が、皆様のお役に立てると幸いです。ぜひ、ご覧下さい。

2018年成立2024年4月1日完全実施の働き方改革関係法と両立支援・ハラスメント対策等を含め改定後の就業規則を労働基準監督署に届けるのは事業主の義務で、無届状態での労務トラブルは重い罰則が適用されることになりました。就業規則は社員採用の面接時、応募者が読むか否かに関わらず「労契法」により就業条件の説明は書面とされ、応募者に就業規則を閲覧させる義務があります。これを行うことが将来発生する労務トラブルの防御策となります。

労働組合法は事業規模業主に関係なく、労働者が自己の権利と利益を守るため複数人で届出をすれば労働組合として認定されることから、企業単位で組合を持たない中小企業で働く人たちが加入できる労働組合として「合同ユニオン」と呼ばれる組合があります。この「合同ユニオン」と呼ばれる組合は、いろいろな名称を用いておりますが、主として中小企業の労働者の不満を解決するために発生した組織で、業種・規模を問わず労働者の要求を満たすために組合員となった人々で活動をしているようです。詳細は公開されておりませんので説明が出来ませんが、事務局長などという方になると、かなり労働トラブル事件の経験もあり、法律も勉強しておられ、こちらの弱点をビシッと突いてきます。合同ユニオンは労働組合法で守られた労働組合ですから、組合から団体交渉の要求があれば正当な理由なく団体交渉を拒否することは出来ませんから、会社は団体交渉に応じる義務があります。これを拒否すると不当行為として否定されます。

だらだら残業はデスクワークや複数の従業員が一つの仕事をするときに発生しやすいものです。ここではその対策として二つの方法をご紹介します。

2023-10-09

産業医は労働者安全衛生法(以下安衛法という)で医師免許所有者が50時間の研修を終了した場合、産業医として登録をすることができ、1~2カ月に1回以上事業所の巡視指導義務を負うものですが、現在10万人いると言われ、登録医のうち企業から専任を受けているいわゆる腰掛け医師は3割程度(2019.12.12日経)で、実働部隊である精神科を中心とする産業医として活動している医師はその一部で1,500人ともいわれています。

2022年9月8日の日経新聞の朝刊は公立小中高校教員の残業時間が月123時間と報じ、これは過労死ラインの80時間を43時間も超えていることから精神疾病の発病を指摘しております。この状況は私立学校も同じで、夏冬に長期の休みがある特殊性の事業ですから、1年変形制度を利用しての対策で職員の健康づくりが可能ですが、この制度の導入活用は少数の学校に限られているようで、新設の小規模大学を含め私立学校は創始者の意向が強く反映されていることから、その意向と前例の「今までに何もなかった」を踏襲する習慣と事業者に対する忖度が強いため、保守的な労務管理が定着し、直近の判例を基に労働関係の制度改善提案がテーブルに乗りにくく、新法や改正法に沿った改善が進んでいないのが実情のようです。

2023-10-05

就業規則は会社が作る労働者との契約書で、従業員が多くなると「十人十色」で意見相違点が生まれます。そこで、労働基準法は働くものについて一定以上の保護を均一化するために労働基準法第89条で、10名以上の労働者を使用していれば、就業規則の作成とその変更を行ったときはその都度、1/2以上の組織組合があればその組合、それが無い場合は公平(事業主推薦は否認)に選出された労働者代表が就業規則の内容について労働者の立場で意見書を付けて監督署に届け出る義務を設けました。

就業規則を会社の憲法と考えると、会社の品位と哲学が盛り込まれます。

「名ばかり店長」で有名になった管理職の残業代未払い問題は、管理職という言葉で残業しても残業代を未払いとしたことが問題でしたが、ほるぷや、マクドナルド事件に対する司法判断で、労働基準法制定後70年間もあやふやだった管理職の残業代未払い問題がやっと確立され、労務に付経営者と一体的な立場にある者以外の管理職には残業代を支払うことが確定しました。

 

労働保険事務組合は下記①~③の業種に限り厚労大臣許可の団体が運営する労働保険(労災と雇用保険)の重要事務である適用・廃止・保険料の申告納付、雇用保険の資格取得・喪失・離職票の発行等を、委託事業主の事務代理人として事務処理の委託をする制度で、事務委託を行った場合、事業所は行政に出向く必要はなくなります。弊所は全国の適用事業所を対象にオンライン等で御社に代わって事務処理を行う労働保険事務組合を運営しております。その労働保険事務組合には第1種と第2種があり、第1種が常時労働者を雇用する事業所で、第2種は建設や個人タクシー、フリーランス等のいわゆる一人親方となりますが、以後第2種の説明は省略します。

 

会社は事業遂行するために社員を雇うことになりますが、事業主である経営者は労働関係の法令が定める基準を満たすことで、監督署対策は完了することになります。しかしかなりの企業規模でも全事由を満たすことは困難で、労務管理関係はビジネスで経営者の発想が「会社の常識は非常識」になる場合があります。この関係から労働者と経営者側と意見の相違点が発生した場合、事件として社内炎上に発展する場合があります。そこで事業主はトラブルが発生しないように目配り、気配り、心配りをすることが必要ですが、事業主に忖度をする社員との意見は、ともすると「会社の常識は非常識」になりやすく、これを防ぐには事業規模を問わず中立的な立場に立つ当所のような専門家の意見を求めることが必要です。

個別労使間の労働トラブル解決は5種類あります。

①弊所のような公平な専門家を挟んだ内部相談処理と外部によるもの                     ②労働組合がある場合、費用の掛からない都道府県が運営する労働委員会の仲裁                ③特定(例えば東京社労士会)の団体が運営する原則120万未満の裁判外紛争解決手続き(ADR)       ※費用が掛かる。                                            ④労働審判                                               ※事業主と個々の労働者者間に限定(組合などの団体は除く)されますが、職業裁判官と労働関係に詳しい専門家の2名が紛争当事者の話を聞き、世間一般的な情報をもとに解決店を見出す方法。                ⑤通常の裁判

労働基準法は労働者の「いのちと健康」を守るための労働時間は、休憩時間を除く1日8時間、週40時間以内と定め、この条件を超える労働(残業と休日出勤)を禁止しています。しかし、仕事があるときは稼がなくてはならないのが世の常で、社員(派遣社員を含め)に法定勤務時間を超えて残業や休日出勤をさせるには労働基準法第36条の定めにより従業員との協定書(以下36協定という)を労働基準監督署に届け出て初めて残業と休日労働が可能となります。

2023-09-27

残業手当とは事業主の命令又は許可の下で法定労働時間外に働いた労働の対象として支払われる賃金ですから、この条件に該当しない労働に対する不支給は正当化されますが。未払い賃金の中で一番多いのがいわゆるサービス残業で、社員だけでなく会社を守るためにも法令遵守です。

平成30年度の労働基準法を中心とする「働き方改革法」の最重要点は、今まで青天井であった時間外労働(残業)に36協定書の提出義務と時間外労働は原則月45時間、年360時間(特例有)という上限制と、月50時間以上の残業には50%の割増賃金の支給義務を罰則付きで導入されたことです。このことは取りも直さず国家の貴重な財産である生産労働力の「命と健康」を守るためには労働時間の短縮という手段をどのように守らせるかという考え方が強く表現されたものです。

従来のフレックスタイム制は1ヶ月と1年(1年変形とも言います)の2パターンでしたが、この度の働き方改革では労働時間の精算期間が3カ月という使いやすい制度が誕生しました。この制度は週平均労働時間が40時間というベースを基に、育児や介護等を行う社員の利用が見込まれ、3カ月間という長いスパンでこれを繰り返せば1年でも2年でも延長することが出来るという利点があります。

この制度は2019年4月1日から労働者を雇用しているすべての事業所に適用され、有給休暇を10日(採用後6月目)以上付与されている社員(パート・アルバイトを含む)の希望する時季に、有給休暇を5日以上与えなければならないもので、これを有給休暇の時季指定義務といい、違反には罰則が適用されます。

当事務所の特徴は北京語に堪能な職員がおり、北京語対応が可能です。

昨今の労働問題は労働人口の減少により企業活動が停滞している「介護」「外食」「農業」「建設」などの各種に対する人材不足対策は外国人労働者の導入で、都内に限らず、外食業やホテルなどは留学生と称する外国人が厨房に立ち日本食を作っています。当然のことウエイトレスさんも外国人が常習化されていますが、適正に就業しているかは疑問です。

1年を単位とする変形労働は私立学校、営業時間の長い事業所、季節的に業務繁閑がある事業所、または公共工事の請負会社、盆暮れが繁忙する小売業などのいろいろな業種にそれぞれの季節の変化に合わせて業務の繁閑が発生する事業所の要望を基に、労働基準法は第32条四で1年単位で業務の繁閑に合わせて1日の労働時間の長短勤務を認める変形労働時間(妊産婦は適用除外)という制度を設けております。

労働基準法が定める従業時間は休憩時間を除く1日を8時間、同じく1週を40時間のみでその上限は月45時間、年360時間となります。

この8文字の同一労働同一賃金とはどんなことをいうのか、大きく分けると正規労働者(均衡と均等についての説明は中小企業は2021年4月1日)と非正規労働者と派遣労働者問題に分けての説明になりますが、内容が複雑で行政も法律を作ったものの最終判断は司法任せで、更に最高裁の判例も多義にわたることからこのページで総ての説明は困難です。訴訟回避対策は多くの場合、客観性の雇用慣習と賃金体系で判断することになりますので、トラブル発生前に遠慮なくお問い合わせください。

社長プロフィール

社会保険労務士 鵜沢保雄
経歴
  • 1956年 中央大学商学部 卒業
  • 1956年 国家公務員 総理府奉職
  • 1959年 菱和自動車㈱  転職
  • 1963年 キャピタルインシュワランス日本支社 転職          人身事故補償事件折衝担当 
  • 1971年 鵜沢労務管理事務所 設立
  • 1972年 労働保険事務組合労務協会 設立
趣味

ゴルフ、旅行、日本画・日本刀の収集と観賞