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社会保険労務士ビジネスセンター
SRBC鵜沢事務所
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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・特別加入への加入手続き
・年度更新事務手続き
・労働保険料徴収、納付、還付請求
・労働保険に係る事務手続き 等
その他、事務組合に関することは何でもご相談ください。
中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続きを行うことにより、中小企業事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。労働保険事務組合は、事業主団体がその構成員である中小企業の事業主の委託を受けて、労働保険の適用、保険料の納付等の事務を処理していますが、その主要なものは、次のとおりです。
本来、労災保険は、労働者に対して保険給付を行う制度(※一部遺族も対象)ですが、 労働者以外のものであっても、業務の実態、災害の発生状況から見て、 特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる者に一定の要件の下、 労災保険に特別に加入することを認めている制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入を認める者の範囲は次の通り定めてあります。
①労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主及び中小事業主が行う事業に従事する労働者以外のもの ②常態として労働者を使用しないで土木・建築その他一定の事業を行う一人親方その他の自営業者及び一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する労働者以外の者 ③指定農業機械を使用する農作業従事者、特定農作業従事者、労働組合等の常勤役員として一定の作業に従事する者、危険有害物を取り扱う家内労働者、介護作業従事者その他の特定作業従事者 ④国内の団体または事業から、海外において行われる事業に従事するために派遣される海外派遣者
コロナ渦の後、「特別加入制度」について解釈が以前より拡大され、適用範囲も拡充されました。より加入条件が広く判断されることで、労働者に近しい「事業主」を救済することが出来るようになりました。
業種 | 常時使用労働者数 |
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金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業(清掃業,火葬業,屠畜業,自動車修理業,機械修理業は除く) | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
労働保険事務組合に事務委託をすることで、「年度更新事務」を事業主に代わり処理をするので、事業主の手間が省けます。さらに、労働保険料は、年間保険料40万未満であった場合一括納付しなければなりません。事務組合に委託することで、保険料額にかかわらず、3回に分割し、納付することが出来ます。
労災保険は本来、労働者のための保険給付制度です。社長を始め、役員や家族従事者といった者は加入対象となりません。しかし、事務組合に委託することで、一定の要件基準を満たし、労働者性が認められれば、労働者同様、社長や役員、家族従事者も特別に労災保険に加入できる「特別加入制度」を利用できます。