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社会保険労務士ビジネスセンター

SRBC鵜沢事務所

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雇用保険

提供している業務

 

・適用関係の手続き

・雇用継続給付関係の手続き

・被保険者に関する手続き       等

 

上記以外にも雇用保険に関する全ての手続きをお任せ頂けます。 どんなことでもご相談下さい。

雇用保険とは

雇用保険とは、雇用保険法上で、「労働者の生活および雇用の安定を図ると共に、求職活動を容易にする等その就職を促進し、併せて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と定めてあります。

雇用保険被保険者となる労働者

事業の職種、規模、法人、個人等は関係なく、原則、1週の労働時間が20時間を超える者、且つ31日以上引続き雇用される見込みのある者とあり、条件が2つ存在します。

条件(1) 31日以上引続き雇用される見込みのある者

①期間の定めがなく雇用される場合                               ②雇用期間が31日以上である場合                               ③雇用契約に更新規程があり、31日未満での雇止めの明示が無い場合               ④雇用契約に更新規程はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注) 

(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

 

条件(2) 1週の労働時間が20時間を超える者

①雇用契約時に1週20時間以上の労働が見込まれるもの                                                    ②雇用契約時に1週20時間未満の労働であったが、実態が恒常的に1週20時間を超える労働であった者

※一時的に1週20時間以上の労働を行った労働者については、強制加入となるとは限らない。

雇用保険料

雇用保険料額は、 一般/建設/農林水産・清酒製造 の3分類で料率が違います。また、事業主と労働者でそれぞれ負担分が異なります。下にある令和5年雇用保険料率のご案内をご参照ください。

雇用保険料計算

(労働者)

その月の総支給額×該当料率(雇用保険料率表の①)=雇用保険料額(1円未満端数切捨て)

(事業主)

その月の総支給額×該当料率(雇用保険料率表の②)=雇用保険料額(1円未満端数切上げ)

※事業主は、労働者から預かった雇用保険料を年度更新時に事業主負担分とあわせて年3分割で行政へ納付します。