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社会保険労務士ビジネスセンター
SRBC鵜沢事務所
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・各種労災保険給付請求書作成
・不支給・等級不満等の審査請求および再審査請・不服申
し立て
・休業補償請求 障害等級・葬儀費等
上記以外にも労災保険に関する全ての手続きをお任せ頂けます。 どんなことでもご相談下さい。
労災保険とは、御社の労働者が御社の命令の下に業務上の事由又は通勤による途中の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。事業主は、1人でも労働者を雇用した場合は、労災保険に加入する義務を負っています。
労災事故が発生しこれを監督署に死傷病報告書で電子申告がの義務を怠ることを「労災隠しと言い」労災補償の各種請求を請求をしていても此れは「労災隠し」といわれ、法律違反となります。
労働者とは、簡単に言うと、会社で雇用する全ての従業員を指し、正社員・パート・アルバイト・出稼ぎ等の名称の如何を問いません。なお、一部の業種において「請負」や「業務委託」といった名称で労働者性が強い関係性にもかかわらず、労働者と扱わずに労働を提供させる方法を取られている企業をよく見かけます。結論から言うと、ハイリスク・ローリターンです。偽装請負と捉えられる可能性もあり、しっかりと労働者性を否定しなくてはなりません。
労働基準法・労働契約補で定める労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事業所(以下「事業」という。)に使用され、賃金を支払われるすべての者をいう。」と定義されています。簡単に言うと、「使用される=指揮命令下に置かれている」と解釈でき、指揮命令下にある者は労働者性があるということです。
以上のことから、会社の業務内容をしっかり踏まえた上で、労働者なのか業務委託の事業主なのかを判断する必要があります。
一般的に使用者と言われると「社長」を連想する方が多いかと思います。中小零細企業では、経営も人事もすべて社長がこなし、他は純粋な労働者しかいないというケースであれば、「使用者=社長」となるでしょう。しかし、そうでないケースは多々存在します。
労働基準法上では「事業主、事業の経営担当者または労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」とあります。どういうことかというと、以下の3つに単語を区切って意味を理解しましょう。
①事業主=法人組織の法人そのもの代表者 or 個人事業主 ②事業の経営担当者=労働者に関する事項について事業主のために行為をする者=労働条件の決定、業務命令の発進、具体的な指揮監督等を行う者、
ここで注意が必要なのは、②と③です。何故かというと、どちらも労働者性が存在している可能性があるからです。会社の運営方法、体制を鑑みた上で判断しなければなりませんが、簡単に言うと、使用者とは、働き方に縛りが無く、人事・経営において指揮命令権を有する等、一定の裁量権を持つものということになります。
上記のことからわかるように、労災保険の適用範囲は、「労働者」に限られているため、明確に労働者と使用者の区分をするべきです。弊社では、丁寧にヒアリングを行い、労働者と使用者の身分区分を明確化し、労災保険を正しく使用するためのサポートに特化しています。
労災保険は、労働者の安全を保障していく、救済するための制度です。
業務上、通勤途上での怪我等は、労災保険を最大限活用していきましょう。